大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成1(オ)427 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岩崎功の上告理由について

本件賃貸借が解除により終了したものとした原審の認定判断は、原判決挙示の証

拠関係及び記録に照らし、結論において是認することができ(農地法二〇条所定の

知事の許可は、農地の賃貸借を解除する前提として事前に得ることを要するものと

解すべきであるが、被上告人は、原審係属中に知事の許可を得た上、更に解除の意

思表示をしたものと解することができるから、本件賃貸借は、解除により終了した

ものということができる。)、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に

属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の裁量に属する審理上

の措置の不当をいうものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 藤 島 昭

裁判官 木 崎 良 平

裁判官 大 西 勝 也

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